長崎簡易裁判所 昭和33年(い)5963号 命令 1958年12月03日
被告人 関東
★ 略式命令
(被告人氏名略)
右の者に対する軽犯罪法違反被告事件について、つぎのとおり略式命令をする。
主文
被告人を科料五百円に処する。
右科料を完納することができないときは、金弐百五拾円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
事実
被告人は昭和三十三年五月二日午後二時四十分頃長崎市東浜町十八番地株式会社浜屋百貨店四階催場にて日中友好協会長崎県支部の主催に係る中国の切手、切り紙、錦織展示即売会会場に於て右中国展が同支部主催の所謂中華人民共和国の物産展示なることを標示するため、同会場天井の螢光灯より針金を以て吊り下げ掲示されていた同支部の中華人民共和国国旗様の旗一枚を両手にて引き降して右標示物を取り除き、斯る悪戯類似の方法により右主催者の業務を妨害したものである。
適条
軽犯罪法 第一条第三十一号第三十三号
罰金等臨時措置法第二条第二項 刑法第十八条
(裁判官 小川鉄仙)